富士見が丘自治会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、富士見が丘自治会(以下 「会」 という)と称し、事務所を富士見が丘9番6号に
置く。
(区域)
第2条 会の区域は、横浜市都筑区富士見が丘の全区域とする。
(構成)
第3条 ① 会は前条の区域内に住所を有する個人を会員とする。
② 会は前条の区域内に住所を有する法人(会社、事務所等)を賛助会員とする。
3 会員及び賛助会員の加入並びに脱会は任意とする。
(目的)
第4条 会は、会員の自主的活動により、会員全体の共同の利益、相互の親睦及び文化的向上を計
り、よりよい生活環境を作り地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第5条 会は、前条の目的達成のために次の活動を行う。
1. 会員の親睦、文化、体育等の向上に関するサークル活動の助成
2. 防災、防犯、安全、保健衛生に関すること。
3. 学校教育、社会教育への協力に関すること。
4. 隣接自治会・町内会、公共団体等の活動との協調及び町勢発展に関する協力。
5. 公共的連絡事項等会員の福祉向上に関すること。
6. その他会の目的達成に関すること。
(機関の種類)
第6条 会に次の機関を置く。
1. 総会
2. 理事会
3. 評議員会
(役員の種類及び員数)
第7条 会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 理事 20名以内
4. 監事 2名
5. 評議員 各組1名
(総会の意義及び構成)
第8条 総会は、会の運営に関する基本事項の意思決定を行う最高決議機関にして第3条第1項に
規定する会員のうち、世帯代表者( 「代議員」 という)をもって構成する。
総会の種類は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第9条 総会は、次の場合に会長が招集する。
1. 定期総会は、年1回とする。
2. 臨時総会は、次の場合に招集する。
(1) 代議員の3分の1以上の要求があったとき。
(2) 理事会の要求があったとき。
(3) 会長が必要と認め理事会の承認を得たとき。
3. 総会の開催は、事前に会議の目的を明記し代議員に文章をもって通知しなればな
らない。
2
(総会の審議事項)
第10条 総会は次の事項を審議する。
1. 会則の制定または改廃。
2. 理事及び監事の選任または解任。
3. 年度活動方針、予算の決定。
4. 年度活動報告、決算及び監査報告の承認。
5. 会費の変更、会の財産取得、運用及び処分の承認。
6. その他、自治会運営上重要な事項。
(総会の成立)
第11条 総会は、代議員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立する。
(総会の決議)
第12条 総会の決議は、出席した代議員(委任状を含む)の過半数の賛成を必要とし、可否同数の
場合は議長がこれを決定する。
(議事録)
第13条 総会及び理事会において、議事録を作成し保管すること。
(理事会の意義及び構成)
第14条 理事会は、総会につぐ機関にして、会長、副会長、理事をもって構成し、会の事業活動
に関し意思決定を行う。
(理事会の開催)
第15条 理事会は次の場合に開催する。
1. 定例会議は原則として月に1回とする。
2. 理事会の構成の3分の1以上の要求があったとき。
3. 会長が必要と認めたとき。
(理事会の業務)
第16条 理事は、理事会の決定もしくは会長、副会長の指示に基づき以下の業務を分担し、自治
会活動を推進する。
1.総務
総会、理事会の会議事務、議事録の作成、保管、広報、役員の選出事務、慶弔行事
事務、その他担当に属さない事項に関する業務。
2.会計
会費受納、出納事務、収支予算実績の報告、財産台帳の記録、決算報告等、会計に
関する業務
3.渉外
隣接自治会・町内会及び地方公共団体等の渉外連絡に関する業務。
4.環境安全及び保全
防犯、外灯、交通、道路等の安全及び清掃、保健衛生、消防、防災等に関する業務
。
5.福祉・文化
会員の福祉、厚生、親睦、体育等の向上に関する業務。
6.社会教育
子供会、婦人会、老人会等余暇活動の助成に関する業務。
7.会館の管理・運営
自治会館の運営・管理に関する業務。
(役員の任務)
第17条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は、会を代表し会務を統轄する。
3
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときはその職務を代理
する。
3.理事は、会長・副会長を補佐し、理事会の決定事項に基づき自治会活動を推進する
。
4.監事は、会計、資産について監査する。
5.監事は年1回(3月末)会計を監査し、その結果を理事会定期総会に報告する。また
、必要に応じて臨時会計監査を行うことができる。
(役員の選任)
第18条 役員の選任は次の通りとする。
1.理事及び監事は総会で選任する。
2.会長、副会長は理事会において理事のうちから互選し、総会の承認を得る。
3.評議員は、各ブロックまたは各組代議員の互選または持ち回りとする。
4.理事・評議員は、本人または家族でやむを得ない事情により業務遂行に支障があり
、かつその近隣の代議員の了承が得られた場合には、これを辞退することができる
。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は次の通りとする。
1. 会長、副会長、理事、監事の任期は1年とし再選を妨げない。
2. 評議員の任期は1年とする。
3. 役員の欠員が生じたときは、理事会の承認を得て補充役員を選出することができる
。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 役員は、任期が終わっても定期総会終了後、後任者が選出され、業務の引継ぎが完
全に行われるまではその任期を遂行する。
(役員の退解任)
第20条 役員は次の事項に該当したときは、任期中でも退任または解任することができる。
1. 第2条に定める区域より転出したとき。
2. 退任の申し入れがあり、理事会で承認されたとき。
3. 総会で解任の決議があったとき。
4. 会の名誉を毀損したり、本会に著しい不利益をもたらしたとき。
5. その他役員として適当でないと理事会で認めたとき。
(各組の地区割)
第21条 自治会活動の基盤となる各組の地区割りは、理事会において定める。
(委嘱委員の意義及び選出)
第22条 国、その他の地方公共団体から当該団体の委員選出の要請また委嘱依頼については、理
事会にて選出決定する。
(委嘱委員の任務及び任期)
第23条 委嘱委員の任務及び任期は、当該団体の定めるところによる。委嘱委員は必要に応じて
理事会に出席し、活動報告または提案を行うことができる。
(保有資産の管理運営)
第24条 ① 会の保有する資産(以下 「資産」 という)の構成は、別に定める 「保有資産目録」 に
よる。
2 資産の管理運営は理事会が行う。
3 資産の管理責任者は会計担当理事とする。
(資産の経費及び会計)
第25条 ① 資産の保有及び維持管理に関する必要な費用は会が負担する。
2 理事会は資産の管理運営に関し、収支の結果を総会に報告しなければならない。
4
(資産の処分)
第26条 資産の処分は、総会の決議がなければできない。
(資金管理及び報告)
第27条 会の資金は、会計担当理事が管理し、収支決算報告書は監事の監査を得て総会に報告す
る。
(会費)
第28条 ① 会は、総会で定めた会費を世帯代表者から徴収する。
2 臨時会費を徴収する必要があるときは、総会の決議による。
3 世帯代表者の会費は、月額350円とする。
(会計)
第29条 ① 会の経費は、会費、助成金、寄付金、預金利子及びその他の収入をもって充当する
。
2 会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
3 会館運営の収支は明示して報告する。
(会則の改廃)
第30条 ① 本会則の改廃は、総会の承認を得て決定する。
2 本会の運営上必要がある場合には、理事会の議決によって細則を定めることができ
る。但し、定められた細則及び諸規定は速やかに全会員に周知しなければならない
。
(役員手当細則)
第31条 役員手当は、別に定める役員手当細則規程による。
(弔慰金細則)
第32条 自治会員が亡くなられた場合には、別に定める弔慰金細則規程よる。
(防災用備蓄食品管理細則)
第33条 防災用備品として備蓄している食品関係の管理・処分については、別に定める防災用備
蓄食品管理細則規程による。
(附則)
第34条 本会則は、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた日から施行する。
本会則は、平成4年4月1日より施行する。
改定
平成24年4月15日 第7条 3項の員数の変更、
第18条 3項の変更及び4項を新設
第31条 役員手当は、役員手当細則規程で定めることに変更
第32条ならびに第33条を新設
平成27年4月19日 第28条 第3項 世帯代表者の会費を、月額350円に変更。
(名称及び事務所)
第1条 本会は、富士見が丘自治会(以下 「会」 という)と称し、事務所を富士見が丘9番6号に
置く。
(区域)
第2条 会の区域は、横浜市都筑区富士見が丘の全区域とする。
(構成)
第3条 ① 会は前条の区域内に住所を有する個人を会員とする。
② 会は前条の区域内に住所を有する法人(会社、事務所等)を賛助会員とする。
3 会員及び賛助会員の加入並びに脱会は任意とする。
(目的)
第4条 会は、会員の自主的活動により、会員全体の共同の利益、相互の親睦及び文化的向上を計
り、よりよい生活環境を作り地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第5条 会は、前条の目的達成のために次の活動を行う。
1. 会員の親睦、文化、体育等の向上に関するサークル活動の助成
2. 防災、防犯、安全、保健衛生に関すること。
3. 学校教育、社会教育への協力に関すること。
4. 隣接自治会・町内会、公共団体等の活動との協調及び町勢発展に関する協力。
5. 公共的連絡事項等会員の福祉向上に関すること。
6. その他会の目的達成に関すること。
(機関の種類)
第6条 会に次の機関を置く。
1. 総会
2. 理事会
3. 評議員会
(役員の種類及び員数)
第7条 会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 理事 20名以内
4. 監事 2名
5. 評議員 各組1名
(総会の意義及び構成)
第8条 総会は、会の運営に関する基本事項の意思決定を行う最高決議機関にして第3条第1項に
規定する会員のうち、世帯代表者( 「代議員」 という)をもって構成する。
総会の種類は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第9条 総会は、次の場合に会長が招集する。
1. 定期総会は、年1回とする。
2. 臨時総会は、次の場合に招集する。
(1) 代議員の3分の1以上の要求があったとき。
(2) 理事会の要求があったとき。
(3) 会長が必要と認め理事会の承認を得たとき。
3. 総会の開催は、事前に会議の目的を明記し代議員に文章をもって通知しなればな
らない。
2
(総会の審議事項)
第10条 総会は次の事項を審議する。
1. 会則の制定または改廃。
2. 理事及び監事の選任または解任。
3. 年度活動方針、予算の決定。
4. 年度活動報告、決算及び監査報告の承認。
5. 会費の変更、会の財産取得、運用及び処分の承認。
6. その他、自治会運営上重要な事項。
(総会の成立)
第11条 総会は、代議員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立する。
(総会の決議)
第12条 総会の決議は、出席した代議員(委任状を含む)の過半数の賛成を必要とし、可否同数の
場合は議長がこれを決定する。
(議事録)
第13条 総会及び理事会において、議事録を作成し保管すること。
(理事会の意義及び構成)
第14条 理事会は、総会につぐ機関にして、会長、副会長、理事をもって構成し、会の事業活動
に関し意思決定を行う。
(理事会の開催)
第15条 理事会は次の場合に開催する。
1. 定例会議は原則として月に1回とする。
2. 理事会の構成の3分の1以上の要求があったとき。
3. 会長が必要と認めたとき。
(理事会の業務)
第16条 理事は、理事会の決定もしくは会長、副会長の指示に基づき以下の業務を分担し、自治
会活動を推進する。
1.総務
総会、理事会の会議事務、議事録の作成、保管、広報、役員の選出事務、慶弔行事
事務、その他担当に属さない事項に関する業務。
2.会計
会費受納、出納事務、収支予算実績の報告、財産台帳の記録、決算報告等、会計に
関する業務
3.渉外
隣接自治会・町内会及び地方公共団体等の渉外連絡に関する業務。
4.環境安全及び保全
防犯、外灯、交通、道路等の安全及び清掃、保健衛生、消防、防災等に関する業務
。
5.福祉・文化
会員の福祉、厚生、親睦、体育等の向上に関する業務。
6.社会教育
子供会、婦人会、老人会等余暇活動の助成に関する業務。
7.会館の管理・運営
自治会館の運営・管理に関する業務。
(役員の任務)
第17条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は、会を代表し会務を統轄する。
3
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときはその職務を代理
する。
3.理事は、会長・副会長を補佐し、理事会の決定事項に基づき自治会活動を推進する
。
4.監事は、会計、資産について監査する。
5.監事は年1回(3月末)会計を監査し、その結果を理事会定期総会に報告する。また
、必要に応じて臨時会計監査を行うことができる。
(役員の選任)
第18条 役員の選任は次の通りとする。
1.理事及び監事は総会で選任する。
2.会長、副会長は理事会において理事のうちから互選し、総会の承認を得る。
3.評議員は、各ブロックまたは各組代議員の互選または持ち回りとする。
4.理事・評議員は、本人または家族でやむを得ない事情により業務遂行に支障があり
、かつその近隣の代議員の了承が得られた場合には、これを辞退することができる
。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は次の通りとする。
1. 会長、副会長、理事、監事の任期は1年とし再選を妨げない。
2. 評議員の任期は1年とする。
3. 役員の欠員が生じたときは、理事会の承認を得て補充役員を選出することができる
。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 役員は、任期が終わっても定期総会終了後、後任者が選出され、業務の引継ぎが完
全に行われるまではその任期を遂行する。
(役員の退解任)
第20条 役員は次の事項に該当したときは、任期中でも退任または解任することができる。
1. 第2条に定める区域より転出したとき。
2. 退任の申し入れがあり、理事会で承認されたとき。
3. 総会で解任の決議があったとき。
4. 会の名誉を毀損したり、本会に著しい不利益をもたらしたとき。
5. その他役員として適当でないと理事会で認めたとき。
(各組の地区割)
第21条 自治会活動の基盤となる各組の地区割りは、理事会において定める。
(委嘱委員の意義及び選出)
第22条 国、その他の地方公共団体から当該団体の委員選出の要請また委嘱依頼については、理
事会にて選出決定する。
(委嘱委員の任務及び任期)
第23条 委嘱委員の任務及び任期は、当該団体の定めるところによる。委嘱委員は必要に応じて
理事会に出席し、活動報告または提案を行うことができる。
(保有資産の管理運営)
第24条 ① 会の保有する資産(以下 「資産」 という)の構成は、別に定める 「保有資産目録」 に
よる。
2 資産の管理運営は理事会が行う。
3 資産の管理責任者は会計担当理事とする。
(資産の経費及び会計)
第25条 ① 資産の保有及び維持管理に関する必要な費用は会が負担する。
2 理事会は資産の管理運営に関し、収支の結果を総会に報告しなければならない。
4
(資産の処分)
第26条 資産の処分は、総会の決議がなければできない。
(資金管理及び報告)
第27条 会の資金は、会計担当理事が管理し、収支決算報告書は監事の監査を得て総会に報告す
る。
(会費)
第28条 ① 会は、総会で定めた会費を世帯代表者から徴収する。
2 臨時会費を徴収する必要があるときは、総会の決議による。
3 世帯代表者の会費は、月額350円とする。
(会計)
第29条 ① 会の経費は、会費、助成金、寄付金、預金利子及びその他の収入をもって充当する
。
2 会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
3 会館運営の収支は明示して報告する。
(会則の改廃)
第30条 ① 本会則の改廃は、総会の承認を得て決定する。
2 本会の運営上必要がある場合には、理事会の議決によって細則を定めることができ
る。但し、定められた細則及び諸規定は速やかに全会員に周知しなければならない
。
(役員手当細則)
第31条 役員手当は、別に定める役員手当細則規程による。
(弔慰金細則)
第32条 自治会員が亡くなられた場合には、別に定める弔慰金細則規程よる。
(防災用備蓄食品管理細則)
第33条 防災用備品として備蓄している食品関係の管理・処分については、別に定める防災用備
蓄食品管理細則規程による。
(附則)
第34条 本会則は、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた日から施行する。
本会則は、平成4年4月1日より施行する。
改定
平成24年4月15日 第7条 3項の員数の変更、
第18条 3項の変更及び4項を新設
第31条 役員手当は、役員手当細則規程で定めることに変更
第32条ならびに第33条を新設
平成27年4月19日 第28条 第3項 世帯代表者の会費を、月額350円に変更。