神奈川県横浜市
都筑区富士見が丘自治会

子ども会会則

子ども会会則

富士見が丘子ども会会則

(名 称)

  • 本会は富士見が丘子ども会(以下「子ども会」という)と称する。

(事務所)

  • 本会の事務所は、子ども会会長宅に置く。

(目 的)

  • 本会は、地域社会に於ける小学生及び未就学児の心身の健全な育成、互いの親子

の親睦を深めることを目的とする。

(組 織)

第4条 本会は富士見が丘在住の小学生及び未就学児とその保護者をもって組織する

(会 員)

  • 本会の会員は、会の目的に賛同し、富士見が丘地区内に住居する入会登録を行った

小学生及び未就学児とその保護者とする。

(入会申込み)

第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を子ども会会長宛に提出し、承認を得るものとする。 

(会 費)

7条 会員の保護者は、総会において定める会費を納入しなければならない。

1 会費は小学生及び未就学児それぞれ年間500円とし、一括で納めることとする。

2 年度途中で入会するものも一人年会費500円を納めることとする。

3 年度途中で退会する会員に対する、会費の払い戻しは行わない。  

(退 会)

第8条 会員は、子ども会会長に理由を添えた書面を提出し、退会することができる。

  ただし、会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

1 本人が死亡したとき

2 退会の旨を役員へ伝えたとき

(役 員)

第9条 本会は次に掲げる役員をおくこととし、その任は保護者がなるものとする。

会 長 1名

副会長 1名

書 記 1名

会 計 1名

監 事 1名

(役員の任務)

10  会長は、本会の代表として会を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

3 書記は、本会の事務全般を担当する。

4 会計は、本会の会計を担当する。

5 監事は、本会の出納及び会務を監査する。 

(役員の選出)

11条 役員は、会員の立候補または推薦された者の中から総会において選任する。

(役員の任期)

12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)

13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中でも退任または解任することができる。

  • 5条に定める区域より転出したとき

(2) 退会の申し入れがあり、役員会で承認されたとき

(3) 総会で解任の決議があったとき

(4) 本会の名誉を棄損させたり、本会に不利益をもたらしたとき

(5) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき

(6) その他解任に相当する事項が認められるとき

(会 議)

14条 会議は、総会及び役員会とする。

1本会の会議は、会長が召集する。

2本会の会議は、2分の1以上の出席(委任状含む)で成立し、出席者の過半数で決議する。

(総 会)

15条 総会は、世帯代表者の会員をもって構成する。

2 総会は、毎年1回4月に開催するものとする。但し、役員会が必要と認めた時、又は

世帯代表者の3分の1以上の要求があったときには臨時総会を開催することができる。

  • 総会の議長は、会長がこれに当たる。
  • 総会の開催は、事前に会議の目的を明記し文章をもって通知するものとする。

(総会の審議事項)

16条 総会は、次の事項について審議し、決定する。

(1) 会則、事業等の改廃

(2) 事業計画並びに収支予算及び決算

(3) 役員の選任及び解任

(4) 本会の解散

(5) その他本会の運営に関し重要な事項

(役員会)

17条 役員会は、総会に次ぐ機関にして、第9条に定める役員で構成し、会の活動に関

する意思決定を行う。

(役員会の開催)

18条 役員会は次の場合に開催する。

  • 役員会は必要時開催する
  • 役員会構成員の3分の1以上の要求があったとき
  • 会長が必要と認めたとき

(活動への参加・協力)

19条 本会員は、極力本会活動や、自治会主催の行事その他への参加や協力をする。

(会 計)

20条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2.本会の経費は、会費、自治会補助金、その他収入をもって充てる。

3.会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。

4 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

(会員登録抹消)

21条 本会会員が次の各号に該当する場合は、役員会の議決を経て登録を抹消すること

ができる。

会員との連絡が取れなくなった場合。

1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

会員としてふさわしくないと認められる事案が発生した場合。

 

(附 則)

本会則は、令和5年528日から施行する。

 

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